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 ≪株主プロ・決算プロ・企業ガバナンス・業績セグメント・よくある質問と解説≫

質問と解説の一覧
■ 情報源となる開示書類について ■ 上場企業の株主が判明しない理由

有価証券報告書
半期報告書
大量保有報告書
大量保有報告書の特例報告
変更報告書

誰が何株保有しているのか?
実質株主名簿
実質株主名簿に載らない株主
最後までわからない本当の株主
株主を推定する方法

■ その他の質問  ■ ウェブサイトと運営者について

大株主リストに載らない大量保有者について
中間決算時の所有者別状況について
ワードファイル形式で掲載する理由

ウェブサイトを開設した背景
掲載しているデータについて
ウェブサイトの運営会社について
株主データ集やレポートの作成サービスについて

 
情報源となる開示書類について
⇒ 『有価証券報告書』

有価証券報告書とは株式を上場する発行会社等が金融庁へ提出するもので、
事業年度ごとに営業内容や経理の状況が記載されています。
その内容は規則で定められており、企業の概況、事業の概況、設備の状況、
提出会社の状況、経理の状況、財務諸表が同一の形式で記述されているため
他社との比較、前年との比較が容易です。

株式プロウェブサイトでは、「第一部企業情報 提出会社の状況」に記載される
「所有者別状況」と「大株主の状況」を抜粋し掲載しています。

⇒ 『半期報告書』

半期報告書は有価証券報告書と同じ趣旨で開示される書類ですが、
有報よりも内容が簡略化されています。有価証券報告書は決算期を終えてから
3ヶ月以内に提出されますが、半期報告書が提出されるのは「中間」決算後です。

日本では3月本決算、9月中間決算の企業が多いため、提出時期はそれぞれ有報が6月末、
半期報告書が12月末に集中しています。また株主に関連する情報のうち「大株主の状況」は
有報と半報に記載されますが、「所有者別状況」は有報でのみ開示され、半報では開示されません。

⇒ 『大量保有報告書』

大量保有報告書とは、証券取引所に上場している企業の株を大量に
(発行済み株式数で5%超)保有する株主が、大量保有者になった日から5日以内に
内閣総理大臣(財務局長)に提出しなければならない書類のこと。
一般に「5%ルール」と呼ばれている情報開示制度です。

2006年に制度上の問題として話題になった、株式の売買を頻繁におこなう機関投資家を
対象とする特例報告いは2007年1月1日から新ルールが適用されています。

⇒ 『大量保有報告書の特例報告』

株式の売買を頻繁におこなう金融機関・投資顧問会社等の機関投資家は、
大量保有報告の事務負担が考慮されており、保有目的が発行会社の事業活動支配でない場合は、
特例として大量保有報告は月に2回(旧制度では原則3カ月に1回)でよいとされています。

ただし取得目的が発行会社の事業支配に重大な変更、または重要な影響を及ぼす行為を
おこなう場合には、特例報告措置が適用されない(大量保有者になった日から
5日以内に報告)とされています。

⇒ 『変更報告書』

大量報告書を提出後、株券等保有割合が1%以上増加または減少した場合、
また大量保有報告書に記載すべき重要な事項に変更があった場合には、
変更内容等を記載した変更報告書を提出することになっています。

 
株主が判明しない理由
⇒ 誰が何株保有しているのか?

ある上場企業の株を誰が何株保有してるのか?
株式の保有者情報は重要な投資情報ですが、その多くは非公開です。
上場企業の株式は市場で毎日取引されています。
その保有者を追跡するのは非常に難しい作業で、株主情報の多くは不明なままです。

⇒ 『実質株主名簿』

実際のところ完全な株主リストを作成するのは不可能ですが
それに最も近い株主リストは、株式発行企業の作成する実質株主名簿です。
これは配当の支払いや株主総会の招待状を送付するために
発行企業が年に数回、証券保管振替機構の情報を利用し作成しているものです。
有価証券報告書に掲載される大株主もこの実質株主名簿をもとにしています。

⇒ 実質株主名簿に載らない株主

実質株主名簿には全ての株主が記載されています。
ただしその株主名は、証券保管振替制度のもとで管理される株主
つまり証券会社に口座を開設する際提出する「実質株主報告に関する届出書」
に記載される氏名と住所で特定される株主です。

実質株主名簿は全株主を網羅していますが、それが本当の株主名簿であるとは限りません。
例えば、同一株主でも名寄せできない実質株主名の口座にわけて株を保有している場合があります。
また、実質株主が証券の保管管理を専門に行う金融機関(カストディアンと呼ばれる)である場合
カストディアンに預託している株主を特定することができません。

⇒ 結局最後までわからない本当の株主

結論から言いえば、実質株主名簿は不完全で、本当の株主が判明しない場合も多く
発行会社の依頼で不明な株主を調査するビジネスが盛んです。

⇒ 株主を推定する方法

株主が判明しない制度の隙をついて、株の買い占めや株価を操縦をする行為を防止するために
株主の保有者に関連する情報の開示制度が整備されました。
法律の規定で、株式の発行会社は有価証券報告書・半期報告書、株式の保有者は大量保有・変更報告書を
提出し、投資家はその情報を利用して、企業の株主構成や大株主を推定することが出来ます。

 
その他の質問
⇒ 大量保有者が大株主リストに載らない場合とその理由

大量保有報告書の提出者が、大株主のリストに記載されない状況が散見されます。
その様な場合、有価証券報告書「大株主の状況」には欄外に、大量保有者が
実質株主名簿で確認されない内容の注記がされています。

このような状況が発生するのは次の様な場合が考えられます
@大量保有報告書に記載される共同保有者の持分が小口である場合。
A発行企業が期末決算を向かえる前に大量保有者が株式を処分した場合。
B大量保有者がカストディアンを利用している場合。

⇒ 半期報告書に掲載されない所有者別状況が報道される理由

「所有者別状況」開示によって、該当企業の外国人投資家の動向がわかるため
注目度の高い開示情報の一つです。有価証券報告書に掲載される項目の一つですが
半期報告書には掲載されないため法定開示による情報公開の頻度は年に一度です。

毎年12月頃に新聞報道でみかける中間決算時の所有者別状況は新聞社や情報ベンダーが
独自に各上場企業に対して調査票を送付し、その回答を集計して作成たものです。
私的に収集された情報であるため、利用するには情報サービスの利用契約を結ばねばなりません。

⇒ ワードファイル形式で掲載する理由

次のような理由から、投信プロでは有価証券報告書の引用文章
約13万件をMicorosoft Word 形式(一部 PDF形式)で掲載しています。

引用文章を、Microsoft Word 形式で掲載する理由は
・ ファイルサイズが比較的小さい。
・ 印刷時のエラーが少ない。
・ 多くのビジネスユーザが使い慣れている。
・ 文章の再利用可能性が高い。
・ 画像を含む文章も単一ファイルとして扱える。
・ 文章の出典をしめすヘッダを付加できる。

ただし、アプリケーションの仕様上次の様な不都合が発生する可能性があります。
・ ファイルサイズが大きい場合、ワードの動作が遅くなる。
・ マクロがコンピュータウイルスとして利用されやすい。
 (株式プロの掲載するデータはマクロ不使用です。)

 

株式プロ ウェブサイトについて
⇒ ウェブサイトを開設した背景

上場企業の株主構成・大株主情報は重要な投資情報であるにもかかわらず
一般の投資家には利用が制限されていました。その理由は

@ 利用料無料の電子開示制度は情報が整理されていない。
A 金融情報ベンダーのサービスは便利だが利用料が非常に高い。

本来、全ての投資家に利用されるべき情報開示制度ですが
法律的な要件を満たすことを優先して設計されているため
その利便性が犠牲にされているようにみえます。

結果的に、プロの向け有料サービスを利用できる投資家と
そのサービスを利用できない投資家の間には情報格差が残り
情報開示制度の趣旨は達成されていません。

本ウェブサイトはその格差を是正しようとする投資家による自主的な努力の一環です。

⇒ 掲載しているデータについて

掲載するデータは、上場企業等が開示した有価証券報告書・半期報告書の抜粋と
大量保有報告制度(5%ルール)に従い開示された大量保有報告書・変更報告書の抜粋です。

⇒ ウェブサイトの運営会社について

株主プロは、有報データマイニング株式会社によって運営されております。 
⇒ 運営会社について

⇒ 株主データベースやレポートを作成致します

株主プロでは、実質株主調査会社やリサーチ会社向けの
株主データベースやレポート作成作業の代行をしております。

証券取引法による主要な開示書類(有価証券報告書/半期報告書/大量保有報告書/変更報告書)は
他の法定開示書類と比較しても、書式が厳密に定式化されているため
企業情報を比較するデータ集としても魅力的な情報源であるといえます。

株主プロでは、有報の全開示項目を抽出しデータベース化しております。
また抽出したデータについてテキスト解析等の作業も進めております。

株主データベースやレポートの作成代行に関するお問合せは
contact@fundpro.jp までお願いいたします。

 

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